財団定款
第1章 総 則
- 第1条(名称)
- この法人は、一般財団法人氷室神社文化興隆財団と称する。
- 第2条(主たる事務所)
- 当法人は、主たる事務所を奈良県奈良市春日野町1-4に置く。
- 第3条(目的)
- この法人は、文化財の保存と利用を促進するための事業を行い、奈良文化の顕彰と地域文化の振興、福祉の増進をはかることに寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 奈良文化顕彰事業
- 地域文化振興事業
- その他前各号に関連する事業
- 第4条(公告)
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 財産および会計
- 第5条(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
- 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
氏名 住所 財産 価額
大宮守友 奈良県奈良市高畑町30番地の4 金銭 500万円 - 第6条(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
- 第7条(評議員)
- 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
- 第8条(選任及び解任)
- 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
- 第9条(任期)
- 1、評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 - 第10条(報酬等)
- 評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
- 第11条(権限)
- 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
- 第12条(開催)
- 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
- 第13条(議長)
- 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
- 第14条(議決)
- 1、評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2、一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 - 第15条(議事録)
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
- 第16条(役員)
- 1、当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上5名以内
監事 1名
2、理事のうち1名を代表理事とする。 - 第17条(選任等)
- 1、理事及び監事は、評議委員会において選任する。
2、監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 - 第18条(任期)
- 1、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終了の時までとする。
2、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終了の時までとする。
3、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 - 第19条(解任)
- 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の 2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠慢したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 - 第20条(報酬等)
- 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員の議決によって定める。
第2節 理事会
- 第21条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1、この法人の業務執行の決定
2、理事職務の執行の監督
3、代表理事の選定及び解職 - 第22条(招集)
- 1、理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2、理事会の招集通知は、会実の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮するこ とができる。
3、理事及び監事の全員の同意があるときには、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。 - 第23条(議長)
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 第24条(決議)
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 第25条(議事録)
- 理事会の議事については、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第5章 定款の変更及び解散
- 第26条(定款の変更)
- 1、この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することがで きる。
2、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 - 第27条(解散)
- 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
- 第28条(残余財産の帰属)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第29条(剰余金)
- この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第6章 補 則
- 第30条(委任)
- この定款に定めるもののほか、この法人に関する必要な事項は、理事会の議決地より、代表理事が別に定める。
第7章 附 則
- 第31条(設立時評議員)
- この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 大宮徳子・大宮守雅・大宮守敬・大宮守廣 - 第32条(設立時役員)
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 大宮守人・大宮裕子・大宮守光
設立時代表理事 大宮守友
設立時監事 大宮眞理子 - 第33条(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日~平成26年3月31日までとする。
- 第34条(法令の準拠)
- 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人氷室神社文化興隆財団の設立のためにこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。